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. 〈創傷処理、小児創傷処理〉 q1 創傷処理とは、どのような場合に算定するのか。 a1 切・刺・割創または挫創に対して切除、結紮または縫合を行う場合の第1回治療の際に算定します。第2. 2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り所定点数に460 点を加算する。 3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は当初の1回に限り100、 点を加算す.
薬局の在宅医療 from kanri.nkdesk.com 2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り所定点数に460 点を加算する。 3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は当初の1回に限り100、 点を加算す. 〈創傷処理、小児創傷処理〉 q1 創傷処理とは、どのような場合に算定するのか。 a1 切・刺・割創または挫創に対して切除、結紮または縫合を行う場合の第1回治療の際に算定します。第2.
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〈創傷処理、小児創傷処理〉 Q1 創傷処理とは、どのような場合に算定するのか。 A1 切・刺・割創または挫創に対して切除、結紮または縫合を行う場合の第1回治療の際に算定します。第2. 2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り所定点数に460 点を加算する。 3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は当初の1回に限り100、 点を加算す.
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